建物解体と固定資産税の関係とは?
固定資産税とは毎年一月一日時点で家や土地を所有している人が所在する市町村(東京では(都)に対して納める税金のことで、固定資産の評価額によって税額が計算されます。
固定資産が具体的にどういったものかは「土地、家屋及び償却資産」です。償却資産とは事業用設備などを指します。
上記の資産を一月一日時点で所有している人が納める税金となるので、仮に一月二日に固定資産を手放したとしても納めなければなりません。支払いが遅れた場合は延滞金が課される上に、固定資産を差し押さえられる可能性もあるので注意が必要です。
固定資産税は建物の解体工事に関しても大きく関わってきます。建物がなくなると固定資産税が6倍になってしまうといった例も。
ここからは固定資産税がどのような計算方法で金額が算出され解体工事でどのように変わるのか、さらに免税などの特例措置もお伝えします。
固定資産税の計算方法
固定資産税がいくらになるのかは以下の計算式によって算出されます。
今年度課税標準額×1.4%
固定資産税は土地の評価額に1.4%をかけることにより計算可能です。土地の評価額が2,000万円だった場合28万円になります。
課税標準課税額と固定資産税評価額は通常の場合一致します。毎年送られてくる「固定資産税の納税通知書」で確認してください。
解体工事後の更地は固定資産税が高くなる?
ここまでは固定資産税について説明してきました。では解体工事を行うと固定資産税が6倍になるといわれる理由を解説します。結論から言うと6倍になる「可能性」があるかもしれません。
先ほど固定資産税は課税標準額に×1.4%で算出されると説明しましたが、土地に住宅などの建物を建てている場合固定資産税が減額される特例があります。
小規模住宅用地(200m2以下)場合……固定資産税が1/6軽減
一般住宅用地(200m2を超える)場合……固定資産税が1/3軽減
このように一般家庭において支払う固定資産税は特例措置によって減額され1/6程となっています。評価額2,000万円の土地に家を建てていた場合5万円程の支払いです。
ですが、解体工事を行い土地に何もなくなってしまうと住宅用地と見なされなくなるため、減額の特例適用外となり本来の税額が適用されることに。つまり、これまで支払っていた額の6倍となってしまう可能性があるのです。
解体工事後の固定資産税の節税方法は?地目変更で節税ができる!
解体工事を行い住宅用地の特例を受けられなくなった場合これまでよりも税額の負担はかなり大きくなります。自身の負担を減らすためにも節税を検討するべきです。例えば以下の用途にすることで節税することが可能です。
- 農地にする
- 駐車場にする
- 新たにアパートなどを建てる
解体後の土地をそのままにしておくよりも地目変更を行うことで固定資産税の節税ができます。特におすすめとしてよく言われるのが農地への転用でしょう。一般住宅に比べると農地の固定資産税はかなり安いです。
実際には節税のためだけに農地転用は難しいのですが、農地として使うつもりであれば数万単位だった支払いが数百円になる可能性もあります。自身の今後の目的に合わせた方法を検討すればかなりの節税ができるでしょう。