確定申告とは?解体工事にどう関わるか
確定申告とは1年間の所得(売上から経費を差し引いた利益)をまとめて税金の計算を行い、国に治める税金額の報告を行う手続きのことです。
原則として1月1日から12月31日までの所得から税額の計算を行います。計算を行った年の翌年2月16日~3月15日の間に税務署に報告と納税を行う義務があります。
そこで、頭を悩ませるのが勘定科目の内訳。解体工事を行った業者側は経理上どの科目にしたらいいのかわからない、解体工事を依頼した側は申請書類の書き方がわからないといったことが起こります。
仕分けのポイントを押さえておけば複雑な仕分けも比較的スムーズに行えるようになり、仕分け方により節税へとつなげることも可能になります。具体的に見ていきましょう。
解体工事は節税ができる?確定申告のコツ
解体工事を行う業者側は、工事の売上を増やすだけではなく適切な節税方法により税金を抑えることが大切です。確定申告により節税対策をしているかにより所得税が大きく変わってきます。
解体費用は安いものではなく、処理方法により節税につながる場合とつながらない場合があります。
具体的には解体費用を資産勘定とするか、費用勘定にするかで確定申告の金額が大きく変わり、節税へとつながります。
費用勘定と資産勘定について見ていきましょう。
確定申告で解体工事費用を「費用」とする
解体費用を支払ったときに利益が大きければ、解体費用の支出を「費用」として計上することで節税につながります。
解体工事を「費用勘定」として計上されれば全額が所得から差し引かれるため、その年の所得を大きく減らすことが可能です。
確定申告で解体工事費用を「資産」とする
今後利益が出ることが見込まれる場合には一度資産とすることで節税につながる可能性があります。
確定申告で「資産」として計上する場合、解体費用を耐用年数で分割したものを少しずつ経費にしていく減価償却費として処理をします。
数年間、所得から解体費用を減価償却費として減らすことが可能です。
まとめ
解体工事費用は資産として計上するか、費用として計上するかで節税効果が変わってきます。
資産とするか費用にするかは解体工事を行う会社の状態によってどちらが適切であるか異なります。会計処理に不安がある場合でしたら税理士などに相談するのが一番確実でしょう。
しかし、このような違いがあると最低限の知識は身に着けておけば専門家の知識を借りるときにも役にたちます。